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Practice Areas

注力分野 – 交通事故

COLUMN 01

交通事故業務

誰でも交通事故の当事者になり得ます。

予期せぬ交通事故により、心身共に大きなダメージを受けます。そのような困難な状況で、被害者自身が、プロである加害者側の保険会社と交渉することは非常に難しいです。

また、交通事故の交渉では、過失割合、休業損害、慰謝料、後遺症、過失相殺、損益相殺など多様な専門用語が飛び交います。これらを理解して加害者側の保険会社と渡り合うことは困難であり、法律家によるサポートが非常に重要です。

皆様の不安を少しでも和らげ、適切な解決がなされるよう全力でサポートして参ります。

弁護士に相談・依頼をすることのメリットをご紹介します。

交渉を弁護士に任せることができます

交通事故にあうと通院・入院をしながら、または痛みをこらえて仕事をしながら保険会社と交渉をしなければなりません。大変な負担です。

弁護士を代理人とすれば保険会社との交渉を任せることができます。

保険会社の提示が妥当か否か判断して増額を求めることができます

事故からある程度経つと保険会社から損害賠償の提示を受けることになります。

弁護士を代理人とすれば保険会社からの提示が、法律的に適正か否かを判断して、適正でない部分について増額を求めていくことができます。

例えば以下の点について適正な結果の実現をサポートします

  • 過失割合
  • 慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害等級
  • 後遺症慰謝料・逸失利益

裁判手続も含めた適切な手段を提案することができます

保険会社と話し合いを続けても解決に至らないことがあります。裁判手続に持ち込んだ場合のメリット、デメリットをご説明して、適切な手段をご提案します。

面談であれば初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。

なお、保険会社も顧客としているため、相手方の保険会社によってはお受けできないことがあります。相手方の保険会社をご確認の上、お問い合わせください。

COLUMN 02

弁護士費用特約・弁護士保険

弁護士費用特約(弁護士保険)とは、保険の被保険者が事故にあい、弁護士に法律相談や交渉等の依頼をした場合、その費用が保険金として支払われる保険のことを言います。

交通事故で加害者になった場合、任意保険に加入していれば、被害者側との示談交渉・裁判は、保険会社や保険会社から依頼を受けた弁護士が代わりに対応してくれます。

しかし、被害者に全く過失がない場合や被害者が怪我をした場合には、加害者側との示談交渉や裁判は、被害者自身で行うか、被害者が自分で弁護士に依頼しなければなりません。本来、被害者自身が弁護士に依頼する費用を負担しなければなりませんが、弁護士費用特約が付帯されていれば、保険会社が負担してくれます。また、弁護士費用特約を利用するにあたって、どの弁護士に相談・依頼するかは自由に選ぶことができます。

自動車保険以外の保険に付帯されていることもあります

弁護士費用特約は自動車保険の特約として付帯されていることが多いですが、火災保険、傷害保険、クレジットカードに付帯されていることもあります。また、自動車事故以外の日常生活被害事故の損害賠償請求に関する弁護士費用も支払対象とされている商品もあるので、被害にあわれた際には、まずはご自身の保険会社に弁護士費用特約の有無を確認することをお勧めします。

弁護士費用特約の上限額

弁護士費用特約の上限額は300万円(法律相談料は10万円)までと設定されていることが多く、この金額までは自身で弁護士費用を負担することなく、弁護士に相談・依頼をすることができます。

原則として自己負担はありません

被害が少額の事案であっても、この保険を使えば、支払の上限を超えない限り、自己負担なく弁護士に相談・依頼することができます。少額の事案であれば、弁護士費用が保険の支払の上限を超えないことがほとんどですが、自己負担があり得るケースでは、事前にご説明いたしますので、ご安心ください。

人身事故の相談は初回60分まで無料

弁護士保険・弁護士費用特約に加入していなくても、交通事故(人身事故に限ります)のご相談は初回60分まで無料で対応いたします。

お気軽にご相談ください。

COLUMN 03

適正な慰謝料基準

交通事故の慰謝料の相場を教えてほしいという相談を受けることが多くあります。

慰謝料には、怪我を負った場合に支払われる傷害慰謝料、後遺障害が認定された場合に認められる後遺症慰謝料、死亡の際に支払われる死亡慰謝料があります。

そして、それぞれの慰謝料について算定する基準が存在しますが、その基準は1つではありません。

算定基準は以下の3つが主なものです。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判基準(弁護士基準)

自賠責基準

まず、1. 自賠責基準は、法律により加入を義務づけられている自賠責保険に基づく基準ですが、自賠責保険は最低限度の賠償をするものであり、通常、この基準による算定が3つの中で最も低い金額になります。

任意保険基準

次に、2. 任意保険会社の基準は、各保険会社が独自に算定基準を定めているものです。公表されてはいませんが、通常、この基準による算定は、1. 自賠責基準より高く、3. 裁判基準よりは低い金額になります。

裁判基準

最後に、3. 裁判基準(弁護士基準)は、日弁連交通事故センターが採用している基準で、裁判を起こした場合にはこの基準により算定がされることが通常です。3つの中では、この裁判基準に基づく算定が最も高額になるのが通常です。

加害者側保険会社の提示は、1. 自賠責基準、または、2. 任意保険基準に基づくものがほとんどであり、弁護士が介入しなければ、3. 裁判基準に基づく算定をすることはほぼありません。

各基準の計算例

具体的にどのくらいの差額が生じるのか、以下の例をご覧ください。

・頚椎捻挫で90日通院(実通院日数30日)した場合の傷害慰謝料

  1. 自賠責基準:25万8000円(2020年4月1日以降の事故)
  2. 裁判基準 :53万円

・後遺障害の等級が14級と認定された場合の後遺症慰謝料

  1. 自賠責基準:32万円(ただし、逸失利益とあわせ75万円)
  2. 裁判基準 :110万円(ただし、逸失利益が発生すれば別途請求可能)

・一家の支柱となる方が亡くなられた場合の死亡慰謝料(請求者が妻と幼児1人)

  1. 自賠責基準:1250万円(2020年4月1日以降の事故)
  2. 裁判基準 :2800万円

このように、1. 自賠責基準と 3. 裁判基準とでは大きな差があります。被害が大きければ大きいほどその差は大きくなります。

また、実際に負った怪我の内容、程度、通院頻度、生活状況などによっても慰謝料金額は変わります。

弁護士による無料法律相談をご利用ください

当事務所では、人身事故の交通事故に関する相談を初回60分まで無料で実施しています。

裁判基準に基づいた適正な慰謝料金額がいくらなのかをアドバイスすることができます。

もし、示談書や免責証書にサインしてしまえば、これ以上の請求はしないとの約束もすることになりますので、後日、追加で請求することはできません。加害者側の提案どおり解決する前に、その金額が適正なのかどうか確認するためにも、まずはお気軽にご相談ください。

COLUMN 04

保険会社から提示された金額のチェック

保険会社の提示額から増額する可能性があります

損害賠償の算定基準には、1. 自賠責基準、2. 任意保険基準、3. 裁判基準(弁護士基準)の3つがあります。

それぞれの基準については、「適正な慰謝料基準」をご覧ください。

保険会社の提案は、通常、1. 自賠責基準ないし 2. 任意保険基準による金額であり、これらの基準による算定額と、3. 裁判基準による算定額とは金額に大きな開きがあることが多いです。

弁護士が保険会社と交渉する場合には、3. 裁判基準による算定額を基本として交渉を行います。つまり、3. 裁判基準により算定される賠償額を知らなければ、適正な金額よりもずっと低い金額で解決してしまうことになりかねません。

弁護士が提示額をチェックします

当事務所では、人身事故の交通事故に関する相談を初回60分まで無料で実施しています。

その際、保険会社から提示された金額と裁判基準による賠償額を比較して、どの程度増額可能かについて無料でチェックいたします。

不当に低い金額で解決してしまうことがないよう、示談する前にまずはお気軽にご相談ください。

解決例

  • 30代主婦・頚椎捻挫・腰椎捻挫により併合14級と認定された事案
    相手方保険会社の提示額~ 約120万円
    示談額 325万円(約205万円増額)
  • 60代主婦・右大腿骨顆上骨折に伴う右膝痛が「局部に頑固の神経症状を残すもの」として12級13号に認定された事例
    相手方保険会社の提示額~ 約486万円
    示談額 1000万円(約514万円増額)
  • 20代団体職員・右股関節脱臼骨折後の右股関節の機能障害が「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものとして12級7号、右下肢軽度の脱力、知力低下が「局部に頑固の神経症状を残すもの」として12級13号に認定された事例
    相手方保険会社の提示額~ 約650万円
    示談額 1200万円(約550万円増額)

COLUMN 05

症状固定と言われた方へ

症状固定とは

交通事故にあい、しばらく治療を続けていると、ある日突然、保険会社から症状固定と言われ、治療費の支払を打ち切られることがあります。

いきなり症状固定だと言われても、意味が分からず、困ってしまう方も多いでしょう。

症状固定とは、簡単にいえば、治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない状態のことを言います。

症状固定後は原則として治療費の請求ができません

それでは、なぜ症状固定になると保険会社は治療費の対応を打ち切ってしまうのでしょうか。

症状固定までは症状の改善が見込めるため治療費を加害者に請求することができます。

しかし、症状固定後は治療による改善が見込めないことになるため、加害者に請求することができなくなります。症状固定時に残る身体の不自由は、法的な後遺障害として認められれば、加害者に賠償を請求することができます。

通常、むち打ちなどであれば、半年以内には症状固定であるとして治療費が打ち切られてしまうことがほとんどです。

治療を続けたいのに症状固定と言われた場合の対応

保険会社が症状固定だと主張しても、本当に「治療を続けてもそれ以上症状の改善が望めない状態」とは限りません。そこで、治療費を払い続けてもらうために、担当医師に、治療を継続することによって症状の改善が見込まれるとの診断書を書いてもらうことが考えられます。

それでも保険会社が治療費を打ち切るのであれば、ご自身の健康保険を利用して治療費を立て替えて支払った上で、後日、自賠責保険会社や任意保険会社に治療費の請求をすることになります。

そして、症状固定の時期について最後まで争う場合には、裁判で決着をつけることとなります。

ただし、裁判をしたとしても、こちらの主張よりも早い時点での症状固定が認められてしまえば、ご自身が支払っていた治療費は自己負担とされることになります。

症状固定と言えるか否かについては、負った怪我の内容、程度によって変わり得るため、専門的な判断を要するところです。

弁護士による無料法律相談をご利用ください

治療費を打ち切ると言われてお困りの方は、当事務所は人身事故の交通事故に関する相談を初回60分まで無料で実施しておりますので、是非お気軽にご相談ください。

後遺障害認定を検討されている方へ

症状固定とされた時点で症状が残っている場合には、その症状が自賠責保険における後遺障害に該当するか否かを認定するための手続をとることができます。

後遺障害の手続については「後遺障害の等級と特徴」でご紹介いたしますが、後遺障害認定が妥当か否かを判断するためには専門家によるサポートが必要です。後遺障害認定をご検討されている方も弁護士による無料法律相談をご利用ください。

COLUMN 06

後遺症と後遺障害認定手続

後遺症とは

交通事故で怪我を負って治療をしても、症状固定後にも不自由が残ってしまうことがあります。このような不自由のことを後遺症と言い、後遺症の程度に応じて慰謝料や逸失利益などの損害賠償を請求することができます。

自賠責保険の認定手続

後遺症の賠償を請求するためには、自賠責保険における等級認定の手続を経る必要があります。症状固定についての説明は「症状固定と言われた方へ」をご覧ください。

症状固定後にも残った不自由が自動車損害賠償法施行令に定める「後遺障害」に該当すると認められると、自賠責保険会社から、等級に応じた保険金の支払いを受けることができます。

また、自賠責保険における等級認定手続で後遺障害として認められると、通常、加害者側の任意保険会社と賠償の交渉をする際にも、後遺障害が存在することを前提とした示談交渉をすることができます。

そこで、まずは、自賠責保険の手続内で「後遺障害」と認められること、すなわち等級認定を受けることを目指します。

事前認定と被害者請求

後遺症がある場合、医師に後遺障害診断書を作成して頂きます。しかし、医師の診断書だけでは、後遺障害として認められるわけではありません。自賠責損害調査事務所という機関が後遺障害として認定できるか否かを判断します。

そして、この自賠責損害調査事務所に後遺障害の認定判断を受けるルートとしては、1. 事前認定 と 2. 被害者請求があります。

  1. 事前認定では、加害者側の任意保険会社が主体となって診断書や画像等の必要な資料を取り寄せ、自賠責損害調査事務所に対して後遺障害として認定できるか否かの調査を依頼します。
  2. 被害者請求では、怪我を負った被害者自らが主体となって、診断書や画像等の必要な資料を取り寄せ、自賠責保険会社に後遺障害の保険金請求をします。請求を受けた自賠責保険会社は、自賠責損害調査事務所に後遺障害として認定できるかどうかの調査を依頼します。事前認定と大きく異なる点は、後遺障害が認定された場合には、後遺障害の等級に応じた保険金が直ちに支払われる点です。

事前認定・被害者請求のメリットとデメリット

  1. 事前認定は、被害者の手間が少なく済むというメリットがあります。
    一方で、任意保険会社が主体となって手続を行うため、どのような書類が提出されているかが分からないといったデメリットがあります。
  2. 被害者請求は、提出する書類を精査することができ、また後遺障害があるとの認定を受けられた場合には、任意保険会社との示談成立前に、自賠責保険基準に基づき一定金額の賠償を受けることができるというメリットがあります。
    一方で、必要資料の準備に若干の手間や費用の負担があるというデメリットもあります。

事前認定でも問題なく後遺障害の認定を受けられることもあり、どちらの方法がより被害者に有利かとは一概には言えません。どちらがより迅速に適正な認定を受けられるかという観点からケースバイケースで使い分けています。

また、仮に事前認定で後遺障害の認定が受けられなかった場合であっても、異議申立てと呼ばれる手続を行うことによって、判断の見直しを求めることもできます。

COLUMN 07

ご家族が死亡事故にあわれた方へ

刑事責任と民事責任

大変な被害にあわれたことにつき、心よりお悔やみ申し上げます。

ご家族が死亡事故にあわれた場合、加害者の刑事責任と民事責任の両方について知っておく必要があります。

これから刑事責任と民事責任をご説明します。

刑事責任

車を運転して死亡事故を起こした場合、加害者には、過失運転致死罪、危険運転致死罪などの罪が成立することが考えられます。もちろん被害者が怪我をしたに止まる場合であっても、加害者が刑事責任を問われることはありますが、死亡事故の場合には加害者が刑事責任を問われる可能性が非常に高くなります。

被害者参加制度

そして、加害者の刑事責任を問う刑事手続は、被害者が何もアクションを起こさなければ、知らないうちに裁判が行われ、そのまま終わってしまうことも多くあります。刑事手続は、あくまで国が加害者に刑罰を科すという手続であり、被害者が関わらずとも行うことができてしまうからです。

しかし、被害者側が積極的に加害者の刑事手続に関わることも認められています。それは被害者参加という手続です。被害者参加することにより、加害者の刑事裁判手続に参加し、場合によっては、加害者に質問をしたり、加害者にふさわしい刑を求める意見を言うこともできます。

被害者参加をするにあたっては弁護士をつけることができます。財産的な条件はありますが、国が費用を負担する、いわゆる国選被害者参加弁護士をつけることも認められています。

被害者支援の十分な経験がある弁護士にご相談ください

被害者参加の十分な経験がある弁護士は限られています。当事務所の弁護士は、被害者の弁護活動に尽力しており、被害者参加などの被害者支援の経験を豊富に有していますので、被害者参加等の刑事手続について知りたい場合には、ご遠慮なくお問い合わせください。

民事責任

次に、民事責任についてですが、死亡事故の場合、亡くなられた被害者が被った損害は、その相続人が加害者に対して損害賠償請求することになります。請求できる損害として、治療関係費、葬儀費用、慰謝料、本来得られたであろう収入の逸失利益などがあります。

また、被害者の配偶者、子、両親は、被害者が亡くなったことにより甚大な精神的苦痛を受けたことで、被害者本人の損害とは別に慰謝料を請求することができます。配偶者、子、両親に該当しなくとも、いわゆる近親者として慰謝料を請求することができるケースもあります。

そして、死亡事故の場合、損害賠償額は大きくなりますが、算定基準が 1. 自賠責基準、2. 任意保険会社基準、3. 裁判基準など複数あり、加害者側の保険会社が提案するのは 1. や 2. の算定基準による金額であり、3. 裁判基準と比べると低い金額となることが多いです。算定基準の違いについては、「適正な慰謝料基準」をご覧ください。

大変な被害にあわれた状況で、ご自身で交渉し、満足のいく賠償を受けることは非常に難しいと言わざるを得ません。

当事務所の弁護士が、民事刑事の両面から全力でサポートいたします。初回60分まで無料で相談を実施いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。